マイナンバーカードの保険証利用について
『マイナ保険証』をご利用ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
『マイナ保険証』を利用すると、多くのデータに基づいたより良い医療を受けることができます。また窓口で自己負担が一定額以上となった場合、一時的支払いを立て替えることや、加入している医療保険への申請が不要になります。
対応している医療機関・薬局のリストはこちら
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
※医療機関等で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できない場合は、「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。
2024年12月2日から健康保険証が廃止されます
2024年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。お手元にある有効な健康保険証については、健康保険証廃止後も2025年12月1日まで、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。なお、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用登録していない方等については、必要な保険診療が受けられるよう有効期限付きの『資格確認書』を用いて医療機関等を受診することも可能です。『資格確認書』は本人からの申請に基づき交付します。
詳しくはこちら(厚生労働省)
●マイナ保険証を持っている方
健保組合が取得や認定を登録した翌日の午後に医療機関等で受診が可能となります。登録から最短で5営業日目にマイナ保険証登録状況を確認し、「資格情報のお知らせ」を事業所経由で送付します。
●マイナ保険証を持っていない方(「資格確認書 交付申請書」を提出した方)
健保組合が取得や認定を登録してから最短で5営業日目にマイナ保険証登録状況を確認し、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」を事業所経由で送付します。
※登録状況確認の結果、マイナ保険証を持っている事が判明した場合は、「資格情報のお知らせ」のみ送付します。
マイナンバーカードで受診するメリット
マイナンバーカードを保険証として利用することでいつもの通院が便利になるなど、様々な場面でメリットがあります。
- データに基づく診療・薬の処方が受けられます。
- 薬や特定健診の情報がマイナポータルで閲覧できます。
※旅行先や、転勤先で初めて受診する病院でも、過去の治療や処方のデータに
基づく治療が受けられます。 - マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要になります。
- 確定申告が簡単になります。
- 転職等のライフイベント後でも、保険証としてずっと使えます⇒ 詳しくはこちら
マイナンバーカードで受診するために必要なこと
- 利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。
- マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします。
- マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用のお申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。
マイナ保険証利用申込方法
- 医療機関等での登録方法(顔認証付きカードリーダーでの利用登録)
(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html) - スマートフォン・パソコンから(マイナポータルでのお申込み方法)
※パソコンでの申し込みにはICカードリーダが必要です。
(マイナポータル)(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html) - セブン銀行のATMから セブン銀行ATMからの申込方法
(セブン銀行)( https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html)
マイナンバーカードをお持ちでない方(まずマイナンバーカードの発行が必要です)
マイナンバーカードの申請方法、受け取り方法は、デジタル庁、厚生労働省のサイトをご確認ください。
- 申請方法はこちら
申請・受取方法/申請状況確認 – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp) - 受け取り方法はこちら
マイナンバーカードを受け取る – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
そのほか、マイナンバーカード申請手続きの詳細はマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
申請・受取方法/申請状況確認 – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
関連リンク
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、住民票を持つ日本国内の全住民一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)を付与する制度です。この制度は、デジタル社会の基盤として国民の利便性の向上、行政の効率化を推進し、より公平・公正な社会を実現するためのインフラです。マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令または条例で定められた事業手続きについて使用されます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
マイナンバー制度とは|デジタル庁 (digital.go.jp)
マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)