扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
提出書類

「在学証明書」や「収入に関する証明書」など、被扶養者を認定する際必要な証明書類が認定対象者により異なります。担当者の指示に従いご提出ください。
単身赴任、通学、各施設入所以外の理由で別居している方は、 住民票等住所の確認できる書類と仕送り証明(直近3カ月の振込み控・現金書留控・通帳写し等) をご提出ください。
上記の方は、被保険者が対象者の年収以上援助をしており、毎月仕送りをしていることが条件です。
なお、申請書類は健康保険組合に直接ではなく、会社の担当者に提出してください(任意継続被保険者は直接健保へ提出)。

被扶養者の認定にあたり必要な添付書類一覧
健康保険被扶養者(異動)届
関連情報

認定条件
被扶養者として認定されるためには、主として被保険者の収入によって生計を維持されていることが必要です。
75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。


配偶者(20歳以上60歳未満)を被扶養者とする場合の届出
健康保険の被扶養配偶者は、国民年金第3号被保険者となります。配偶者である第2号被保険者(厚生年金加入者)が勤務する会社の健保担当者を経由して社会保険事務所に届出します。
申請の際、「被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者届」を一緒に提出してください。


扶養認定日
「被扶養者(異動)届」及び必要書類一式が提出された日(組合が受理してこれを審査し、被扶養者として該当すると認定した日)となります。
なお、出生の場合は、出生日に遡って認定(速やかに提出してください)。

 

※2024年12月1日より変更
①事由発生日から1ヶ月以内に健保組合へ不備のない書類が届いた場合、「事由発生日」が認定日となります。
②事由発生日から1ヶ月を超えて健保組合へ不備のない書類が届いた場合、「書類受付日」が認定日となります。
認定日の例はQ&Aをご確認ください。

※出生の場合、1ヶ月を超えた場合でも出生日を「認定日」とします。
※書類受付日とは:不備なく書類が揃って健保組合に届いた日
※1ヶ月を超えて健保組合に書類が届いた場合、国民皆保険のため、認定日までは国保に加入することになります。


保険料
被扶養者に健康保険料はかかりませんが、39歳以下の被保険者が、40歳から64歳の家族を被扶養者にした場合は、認定日から介護保険料が徴収されます。


関連情報

被扶養者の収入が基準額を超える場合など、被保険者と生計維持関係がなくなった場合は、事由発生後速やかに会社に申し出てください。必要書類が削除対象者により異なります。担当者の指示に従いご提出ください。
任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。


扶養から外す手続が必要な場合の例
1.収入が認定基準額を超えた。
2.就職などにより、他の健康保険の被保険者になった。
3.娘が結婚したため夫の被扶養者となった
4.死亡または離婚により、扶養関係がなくなった
5.同居が条件で認定された被扶養者(配偶者の父母、兄弟等)が別居となった
6.後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
・満75歳になったとき
・65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合
被保険者が資格を喪失した時は、被扶養者も同時に資格を失います。


扶養削除日
1.その事実の発生した日から5日以内に、「被扶養者(異動)届」に必要書類を添付し提出してください。
なお、書類は健康保険組合に直接ではなく、会社の担当者に提出してください。(任意継続被保険者は直接健保へ提出)
2.資格喪失日は、「被扶養者(異動)届」の提出の日時に係わらず、被扶養者としての資格を有しなくなった日になります。
<例>
■死亡の場合は、死亡した日の翌日
■就職の場合は、就職先の健康保険資格取得日
■子どもが結婚した場合は相手の被扶養者になった日
■後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
・満75歳になったとき
・65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合は、障害認定日
3.被保険者が被扶養者としての資格を有しなくなった事実が判明したときは、届出が被保険者からなされなくても、その事実が発生した日に遡って被扶養者資格を喪失させ、その喪失日から保険給付及び保健事業を停止します。なお、この場合既に行った保険給付及び保健事業に関わる支給した金額についてはその全部または一部を返還していただきます。
健康保険組合の加入者数(被保険者・被扶養者)は、国に収める“後期高齢者支援金”等の算定に影響しており、組合の収支や被保険者の皆さんの保険料にも関係してきます。被扶養者資格がなくなった時は、速やかに届出をお願いします。


被扶養者の削除にあたり必要な添付書類一覧
健康保険被扶養者(異動)届
申請書類

書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接ではなく、会社の担当者に提出してください。
任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。
添付する書類は、会社の担当者の指示に従い、提出してください。
イントラネットの「Jサポーター」の利用ができる方は、「Jサポーター」の「個人情報 申請」から入って届出を出して指示に従ってください。(保険証以外はその他で申請してください。)
「被扶養者(異動)届」と「氏名変更(訂正)届」は会社の健保担当者よりいただいてください。

健康保険被扶養者(異動)届
氏名変更(訂正)届
被扶養者の認定にあたり必要な添付書類一覧
提出期限

子どもの誕生、結婚などで家族(被扶養者)に異動があったとき
5日以内
「被扶養者(異動)届」に必要書類を添えて提出。(削除の場合は、該当者の保険証も提出)


結婚などで氏名に変更があったとき
5日以内
「氏名変更(訂正)届」に保険証を添えて提出。

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