医療費をたくさん払うとき
医療費をたくさん払うとき
申請書類
対象機関
保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療
(柔道整復、鍼灸、あんまマッサージの施術は対象外)
※「健康保険限度額適用認定証」の交付は健保組合に事前申請が必要です。
※注1: 被保険者が低所得者(住民税非課税者)の場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」となります。交付申請書が必要な方は健保組合までご連絡ください。
※注2:70歳以上の方には高齢受給者証を交付しており、既に自己負担限度額にとどめる措置が講じられており、限度額適用認定証の交付申請は必要ありません。
※注3:医療機関等の窓口で、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。認定証が提示されなかった場合は、高額療養費の現物給付とはならず、医療費の3割を負担することになります。なお、入院の場合、「限度額適用認定証」は退院の際に返却されます。(必ず受け取ってください)
申請
- 申請は限度額適用対象者ごとに行ってください。
- 次のような場合には、限度額適用認定証を交付できないことがあります。
※申請内容について健康保険組合から照会させていただく場合があります。
①自治体公費により治療費が支払われる場合(乳幼児医療制度等)
②交通事故など第三者行為による治療や労災による治療の場合
※詳しくは健保組合までお問い合わせください。
付加給付
- 一部負担還元金(本人の付加金)
(窓口負担額-高額療養費)×0.5-10,000円(10,000円以上から支給、100円未満切捨て) - 家族療養費付加金(家族の付加金)
(窓口負担額-高額療養費)×0.5-10,000円(10,000円以上から支給、100円未満切捨て) - 世帯合算高額療養付加金
(窓口負担額-高額療養費)×0.5-10,000円×合算した件数(10,000円以上から支給、100円未満切捨て)
※当健保組合規約53条・61条・62条により、子ども医療費助成制度に該当した場合などは公費を優先するため、付加金は給付しません。
注意事項
医療機関等に入院または高額な通院(外来)診療を受ける際は、必ず「健康保険被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて窓口に提出してください。
- 認定証の適用区分欄に表示された区分(ア・イ・ウ・エ・オ)について
ア:被保険者の標準報酬月額が83万円以上の場合
イ:被保険者の標準報酬月額が53万円以上83万円未満の場合
ウ:被保険者の標準報酬月額が28万円以上53万円未満の場合
エ:被保険者の標準報酬月額が28万円未満の場合
オ:被保険者が低所得者(住民税非課税者)の場合
※区分「オ」の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」となります。 - 有効期限が切れた認定証は健康保険組合へ返納していただき、必要がある場合は再度、交付申請をしてください。
- 下記に該当する場合は、有効期限内であっても認定証を健保組合へ返納してください。
①被保険者が退職等により資格を喪失したとき
②適用対象者である被扶養者が、被扶養者でなくなったとき
③被保険者証の記号・番号に変更があったとき
④適用対象者が後期高齢者医療制度の対象者となったとき
⑤被保険者が所得変動により適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき