出産したとき
出産したとき
申請書類

書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接ではなく、会社の担当者に提出してください。
任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。
添付する書類は、会社の健保担当者の指示に従い、提出してください。
受取代理用の書類は健保に直接提出してください。
イントラネットの「Jサポーター」の利用ができる方は、「Jサポーター」の「個人情報 申請」から入って届出を出して指示に従ってください。
★H29年4月1日以降の出産で、直接支払制度・受取代理制度を利用し、支給額以上の支払をした場合(健保の補助がない場合)は申請は必要ありません。

【令和5年3月31日までに出産した場合】出産育児一時金請求書
【令和5年4月1日以降に出産した場合】出産育児一時金請求書
出産育児一時金等支給請求書(受取代理用)
出産育児一時金等受取代理人変更届
出産育児一時金等受取代理申請取下書
注意事項

※付加給付金は平成29年3月31日で廃止されました。

※流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度に加入していても、48.8万円の支給となります。(令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)

関連情報

出産等で被扶養者の増減があった場合は、事由発生後速やかに会社の担当者に申し出て「被扶養者(異動)届」に必要書類を添付し提出してください。
任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。


認定条件
被扶養者として認定されるためには、主として被保険者の収入によって生計を維持されていることが必要です。
75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。


提出書類
「在学証明書」や「収入に関する証明書」など、被扶養者を認定する際必要な証明書類が認定対象者により異なります。担当者の指示に従いご提出ください。
単身赴任、通学、各施設入所以外の理由で別居している方は、 住民票等住所の確認できる書類と仕送り証明(直近3カ月の振込み控・現金書留控・通帳写し等) をご提出ください。
上記の方は、被保険者が対象者の年収以上援助をしており、毎月仕送りをしていることが条件です。
なお、申請書類は健康保険組合に直接ではなく、会社の担当者に提出してください(任意継続被保険者は直接健保へ提出)。


配偶者(20歳以上60歳未満)を被扶養者とする場合の届出
健康保険の被扶養配偶者は、国民年金第3号被保険者となります。配偶者である第2号被保険者(厚生年金加入者)が勤務する会社の健保担当者を経由して社会保険事務所に届出します。
申請の際、「被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者届」を一緒に提出してください。


扶養認定日
「被扶養者(異動)届」及び必要書類一式が提出された日(組合が受理してこれを審査し、被扶養者として該当すると認定した日)となります。
なお、出生の場合は、出生日に遡って認定(速やかに提出してください)。


保険料
被扶養者に健康保険料はかかりませんが、39歳以下(または65歳以上)の被保険者が、40歳から64歳の家族を被扶養者にした場合は、認定日から介護保険料が徴収されます。


申請書類

書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接ではなく、会社の担当者に提出してください。

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