被扶養者になれる人の範囲

被扶養者とは、被保険者の親族のうち子どもなど被保険者が生計を支える人です。
被扶養者になれる人は、原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても、留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。そのほか次のような条件が必要です。

条件1 三親等内の親族であること

条件2 収入などの基準を満たし、被保険者によって生計を維持されていること

1. 収入基準(総支給額)

60歳未満:130万円未満/年(月収の目安108,334円未満)
60歳以上または障害年金受給者:180万円未満/年(月収の目安150,000円未満)
対象者の年間収入は、被保険者の年間収入の2分の1未満

2. 仕送り基準(単身赴任、通学、各施設入所以外の別居時のみ)

次の1~5すべての基準を満たすこと4と5については、2025年4月1日より開始

  1. 仕送り額が対象者の収入額を上回っている
  2. 被保険者の収入から仕送り分を引いた金額が、対象者の生活費(収入+仕送り)を上回っている
  3. 定期的かつ継続的な仕送りであると、客観的に認めることができる書類*がある
    *銀行振込控え等の「送金元・送金先・送金日・送金金額」 がわかるものを証明とします。
    インターネット送金の場合は「送金元・送金先・送金日・送金金額」が明記されている画面をプリントアウトして提出してください。
  4. 対象者に収入がある場合とない場合で、仕送り下限額を満たしている(表①参照)
  5. 被保険者の収入から仕送り額を差し引き、被保険者の生活費を算出し扶養能力がある(被扶養者の認定基準である年間収入130万円未満を基準)(表②参照)

※4と5については、人事院統計の標準生計費を参考(人事院統計が変更になった場合、下限額等も見直す)

①仕送り下限額について

別居している対象者の人数仕送りの下限額/月
対象者1人でも収入がある場合
仕送りの下限額/月
対象者全員に収入がない場合
1人6万円10万8千円
2人9万円16万2千円
3人10万円17万8千円
4人11万円19万6千円
5人13万円23万1千円

②仕送り後の被保険者の扶養能力について

被保険者と同居している人数仕送り額差し引き後の被保険者の月額
1人12万円以上であること
2人17万円以上であること
3人19万円以上であること
4人22万円以上であること
5人25万円以上であること
 ※1人=被保険者1人+同居している人数0人

★被扶養者の認定については、健保組合がこれらの扶養条件を総合的に判断して行います。また、認定後も、定期的に被扶養者認定調査を実施します。

「年収の壁」対策について

2023年10月から被扶養者が「年収の壁」(年収130万円)を超えて働いても「一時的な収入増」という事業主の証明があれば、被保険者(配偶者等)の扶養のままでいることも可能になりました。
また、年収106万円の壁を超えた場合は、社会保険料の支払いが発生しても、被扶養者の勤務先から手取り収入を減らさないための補てんが受けられる場合があります。補てん対象となるかは被扶養者の勤務先に確認してください。
詳しくは下記のサイトをご参照ください。
※2年間限定の措置。
【年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html