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被扶養者から外すとき
被扶養者の収入が基準額を超える場合など、被保険者と生計維持関係がなくなった場合は、事由発生後速やかに会社に申し出てください。必要書類が削除対象者により異なります。担当者の指示に従いご提出ください。
※任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。
扶養から外す手続が必要な場合の例
- 収入が認定基準額を超えた。
- 就職などにより、他の健康保険の被保険者になった。
- 娘が結婚したため夫の被扶養者となった
- 死亡または離婚により、扶養関係がなくなった
- 同居が条件で認定された被扶養者(配偶者の父母、兄弟等)が別居となった
- 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
・満75歳になったとき
・65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合
※被保険者が資格を喪失した時は、被扶養者も同時に資格を失います。
扶養削除日
- その事実の発生した日から5日以内に、「被扶養者(異動)届」に必要書類を添付し提出してください。
なお、書類は健康保険組合に直接ではなく、会社の担当者に提出してください。(任意継続被保険者は直接健保へ提出) - 資格喪失日は、「被扶養者(異動)届」の提出の日時に係わらず、被扶養者としての資格を有しなくなった日になります。
<例>
■死亡の場合は、死亡した日の翌日
■就職の場合は、就職先の健康保険資格取得日
■子どもが結婚した場合は相手の被扶養者になった日
■後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
・満75歳になったとき
・65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合は、障害認定日 - 被保険者が被扶養者としての資格を有しなくなった事実が判明したときは、届出が被保険者からなされなくても、その事実が発生した日に遡って被扶養者資格を喪失させ、その喪失日から保険給付及び保健事業を停止します。なお、この場合既に行った保険給付及び保健事業に関わる支給した金額についてはその全部または一部を返還していただきます。
※健康保険組合の加入者数(被保険者・被扶養者)は、国に収める“後期高齢者支援金”等の算定に影響しており、組合の収支や被保険者の皆さんの保険料にも関係してきます。被扶養者資格がなくなった時は、速やかに届出をお願いします。