退職後も受けられる給付

会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます(健康保険料は納める必要はありません)。
ただし、埋葬料を除き、これらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。
出産手当金
退職後に出産したときは、出産手当金は支給されません。ただし、被保険者本人が会社をやめるとき出産手当金をうけていた場合で、1年以上被保険者期間のある人は、引き続いて期間満了まで出産手当金が支給されます(任意継続被保険者の方も同様)。
出産育児一時金
1年以上の被保険者期間のある人が退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されますが、夫の被扶養者となっている場合は、夫の被扶養者としての給付とどちらかを選択します。被保険者の退職後に被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。
傷病手当金
退職前から傷病手当金をうけているか、うけられる条件を満たしている場合は、その病気やケガの療養のため働けないとき、その病気、ケガが治るまで引き続き傷病手当金の支給をうけられます。支給をうける期間は傷病手当金の支給がはじまった日から通算して1年6ヵ月です。ただし、1年以上の被保険者期間が必要です。任意継続被保険者については、傷病手当金の支給はうけられません。退職前から傷病手当金を受けている人が任意継続被保険者になった場合、そのまま支給されます。
※1年以上の被保険者期間が必要。
埋葬料
退職後3ヵ月以内に死亡したとき、あるいは傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間に死亡したとき、または、これらの給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したときは埋葬料(費)が支給されます。
療養費
任意継続被保険者の方のみ在職中と同様の給付を受けることができます。
書類提出上の注意
●「傷病手当金請求書」と「療養費支給申請書」はA3用紙、その他はA4用紙でプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接提出してください。
※請求期間が在職中の場合は、会社の健保担当者に提出してください。